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飲酒運転で人をはねて死亡させてしまった場合に、その車に同乗しておらず、直前まで一緒に飲んでいた同僚にも賠償責任が言い渡されるという裁判が、28日に東京地裁であったようです。 事件は、埼玉県坂戸市で2001年、飲酒運転の車に大学生がひき逃げされ、死亡したというもので、大学生の遺族が、車を運転していた元会社員(危険運転致死傷罪などで懲役7年が確定)と、一緒に飲酒した同僚の男性、飲酒運転を知っていた加害者の妻らに対し、計約8100万円の損害賠償を求めていたようです。 そして、この訴訟に関する判決が昨日行われたようですが、裁判長は「深酔い状態にあることを知りながら、運転を止めなかった責任がある」として、実際には車には乗っていなかったものの、直前まで加害者と一緒に酒を飲んでいた同僚に対しても賠償責任を認めたとのことです。 また、車の所有者となっていた会社に対しても同様に賠償責任を認めるなど、全体で約5800万円の支払いを命じたそうです。(加害者、同僚、会社側の支払い内訳については分かりませんが。) 加害者の妻に関しては、「自宅にいて制止する現実的な方法がなかった」として、賠償責任は認めることはなかったようです。 飲酒運転による事故で、同乗者にも責任を認めた判例はあるものの、同乗していなくて直前まで一緒に飲酒していたという人にまで責任を認めたのは、おそらく殆ど例が無いか、今回が初めてとなるか・・・。そんな感じのようですね。 酒好きな私としても、今後は気を付けなければ・・・。 実際、一緒に酒を飲んでいた友人や仕事仲間が、店を出た後、車を運転して帰るというようなケースは、過去に何度もありましたし・・。 幸い、そういう友人や知人は、自ら抑制が効く人ばかりで、酒量を控えめにしているため、殆ど酔っていないということもあり、別れ際に「事故るなよ!」みたいに軽く注意する程度で、何事もなく済みましたが・・・。 もしも、彼らがかなり酔っ払っていた状態だったら、どうしただろう? などと想像してみると、なんとなく、「好きにさせておけばいい」みたいに考える自分もいるような気もしてきたりして・・・。(^^; 田舎の方だと、酔って運転して独りで事故を起こすようなことも結構あるかもしれず、そういう場合は自業自得で済ませることもできそうですが、市街地などを通る場合は、他人も巻き込んで事故を起こすようなケースも多くなるでしょうからね。 そうなると、事故を起こした本人だけでなく、巻き込まれた人も辛い。その人が死亡すると、遺族もやりきれない。直前まで一緒に酒を飲んでいた人も、仲間が死亡事故を起こしたと知ると、やはり嫌な気分になるでしょうし、罪悪感まで感じてしまうことにもなりそうで・・・。 そういう意味では、上記の判決も納得できますね。 ということで、何かが起きた後で嫌な思いをするようになる前に、こういうケースに出くわしたら、車の運転をやめるように説得するなり、代替案を考えるなりしてあげたいと思います。 ちなみに私自身は、酒を飲む時には絶対に車は運転しません。 それどころか、酒を飲んだ後は、タクシーしか利用したくない・・・というような横着な思いが出てくるため、たまに早めにお開きになって、電車もバスも利用できる時間帯に帰ることになったとしても、タクシーをつかまえて乗って帰ってます。6〜7000円程度かかるというのに。ホホッ!(笑) |
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判決4題と少年審判
一緒に飲酒、乗らなかった同僚にも責任 ひき逃げ死亡事件・東京地裁埼玉県坂戸市で2001年、大学生だった正林幸絵(まさばやし・さちえ)さん(当時19歳)が酒酔い運転の車にひき逃げされ死亡した事件で、遺族が、運転手の元 ...続きを見る |
DANGER 2006/07/30 11:31 |
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